既存建物に特化した耐震性能向上が、名古屋工業大学を中心に研究されています。

耐震性能の上げ方は、新築と既存とでは方法を変えます。新築は最初から計画すれば良いのですが、既存はすでに天井や床があります。剥がすと大工事になってしまいます。阪神淡路震災の復興過程で、合理的な方法が生まれ、強度実証実験を繰り返し、体系化されてきました。南海トラフ地震の備えから、名古屋や高知では、さかんにこの方法で現在進められています。名古屋工業大学を中心に、達人塾として広まりつつあります。又、ホームズの解析ソフトで、耐震、断熱、許容応力度計算を行います。評定を取っている信頼できるソフトです。

天井・床を極力壊さない、合理的な耐震改修方法(名古屋工業大学高度防災工学研究センター)

耐震診断・断熱診断・許容応力度計算

1981年新耐震(仕様規定)

2000年以降(性能規定)

地震と法改正の歴史

建築基準法は新たな地震被害が発生すると、その被害原因を検証し改正が繰り返されてきた。我が国の建築法規は、西暦701年の大宝律令で定められた「他人の家をのぞき見る楼閣の建築禁止」が最初であると言われている。その後の主な流れは、

◎大正08年(1919年)【市街地建築物法】が制定され、建築基準法の前身となる。
 大正12年(1923年)<関東大震災M7.9
 昭和16年(1941年~1946年)第二次世界大戦、資材不足もあって法律は休眠状態
◎昭和25年(1950年)【建築基準法制定】され、地震力に対する必要壁量が制定される。
 昭和43年(1968年)<十勝沖地震M7.9
◎昭和46年(1971年)【基準法改正】され、木造基礎は鉄筋コンクリート造の布基礎と定める。
 昭和53年(1978年)<宮城県沖地震M7.9
◎昭和56年(1981年)【新耐震基準】基準法大改正、必要壁量改定、壁種類と倍率改定
 平成07年(1995年)<阪神大震災M7.3
◎平成12年(2000年)【住宅品質確保促進法制定】柱や筋交い端部は金物による接合が定められる。偏心の検討。
         (N値計算:耐力壁周辺の柱頭柱脚接合部の検証法、4分割法:耐力壁の適切配置の検証)
◎平成16年(2004年)【木造住宅の耐震診断と補強方法】
 平成17年(2005年)構造計算書偽装事件(姉歯事件)
◎平成19年(2007年)【瑕疵担保責任履行法公布】
 平成23年(2011年)<東日本大震災M9.0
◎平成24年(2012年)【木造住宅の耐震診断と補強方法の改訂
 平成28年(2016年)<熊本地震M7.3,M6.5>  のような変遷がある。

地震は避けることは出来ないので、構造を壊すようなリフォームはせず、既存の木造住宅を耐震化することにより、防災力を高め、人的被害、物理的被害を最小化することが最も効果的であると考えられる。日本は地震国。地球上で起こる約1/10の地震が日本列島周辺で起こっている。そして、年1回平均でM7程度の地震が起きており、10年に1回平均でM8の地震が日本周辺で起きている。そして、過去に何度も悲惨な歴史を繰り返してきているが、日本における木造住宅の耐震設計の歩みは意外と遅い。

宇部市ゆれやすさマップ

宇部市では、震度6弱~6強の地震が予測されています。
ゆれやすさ | 宇部市デジタルハザードマップ (arcgis.com)

予想されている震度6弱~6強とはどんな状況でしょうか

宇部市に耐震診断と耐震改修の補助金制度があります。

耐震性能向上

〇建築基準法レベルの耐震等級1は、命を守る最低レベル。耐震等級2以上、できれば耐震等級3がほしいところといわれています。4分割法等で、耐力壁をバランス良く配置し、建物の偏心率を0.15以内から0.3までで押さえる。N値を計算し、最適な引き抜き金物を設置する。耐力壁の下に耐力壁があるか、柱はあるか、柱や梁成に構造的無理がないか。曲げやたわみはないか。筋交いはきいているか、床の剛性はとれているか。小屋組はしっかりしているか。時には構造計算。屋根材、壁材は雨漏り、老朽化していないか。弱点を中心に補強し、コンピューターで解析しながら。耐震等級をあげていきます。主には筋交いを入れる。金物を取り付ける。合板を打ち剛体を作るなどします。屋根は、なるべくなら軽いものが、地震対しては有利です。

〇熊本地震の被害状況を分析すると、新耐震(1981年)~品確法(2000年)迄に建築された建物のうち、無被害が約20%、小被害が約60%、大破が約10%、倒壊が約9%であり、対策必要。

耐震設計の基本理念は、
 ①まれに発生する震度5弱程度以下の中小地震に対しては、損傷しない(一次設計)
 ➁極めてまれに発生する震度6強程度の大地震に対しては、ある程度の損傷を許容するが、倒壊せず、人命と財産を守ること。
 :一般的な第2種地盤において、建築基準法の等級1程度では大破、品確法の等級2では中破、品確法の等級3では小破、が予測される耐震性能となっている。
 :木造被害では、接合不良、壁量不足、偏心、擁壁移動による地盤沈下、による被害が目立ちます。