はらまるくん

令和3年度、次の法改正がなされています。「不適切な土地利用防止」「優良住宅促進」「押印の廃止」や「ハザードエリア拡大」「所有者不明土地の対応」等があります。要点を抜粋しています。

改正法趣旨内容抜粋
□重要施設周辺の土地等の利用調査:安全保障の観点から、土地の不適切な利用や土地等売買契約、所有権移転を是正防止する枠組み。
□住宅品質向上、長期優良住宅普及促進:長期優良住宅の認定促進等により住宅の品質向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境整備をし、既存住宅流通市場を活性化させる措置。
□デジタル社会の形成を図るための法律整備    :宅地建物取引士の重要事項説明書への押印は必要なくなり、記名のみで足りる。顧客の承諾を前提に、電磁的方法での提供を可能にする。押印の廃止。
□河川浸水被害対策法の改正:全国で流域一体となった浸水被害対策の推進を図る。危険地域での必要最低限での開発規制、建築規制を措置する。ハザードマップ対象エリアが拡大する。
□所有者不明土地関連法:相続登記や住所等変更登記申請を義務化。電気ガス水道設備の隣地使用権、竹木の枝根の切取りを認める。所在等不明共有者がいる場合、裁判所の決定を得て所在等不明共有者以外の全員の同意により、共有物に変更を加える事が出来、持分過半数により、管理事項を決定出来る。
□踏切道改良促進法                  :踏切道の改良対策を更に促進するとともに、道路と鉄道の防災機能を強化。